米国政治キーワード Part 9 of 12

米国政治キーワード(9)合衆国憲法第1条第2節第3項

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合衆国憲法 第1条第2節3項

下線部は修正第14条第2節で改正され無効になっている。南部州の白人人口の少なさを奴隷数をパラメーターとして加算する操作をしているが、奴隷という言葉を使わずに婉曲的に表現していた。

“下院議員及び直接税は、この連邦に加入する各州の人口に比例して、各州の間で配分される。各州の人口は、年期契約奉公人を含み課税されないインディアンを除外した自由人の総数に、自由人以外のすべての人数の5分の3を加えたものとする。

実際の人口の算定は、合衆国連邦議会の最初の集会から3年以内に、そしてそれ以後10年ごとに、議会が法律で定める方法に従って行う。下院議員の定数は、人口3万人に対し1人の割合を超えてはならない。ただし、各州は少なくとも1人の下院議員を持つものとする。上述の算定が行われるまでは、ニューハンプシャー州は3名、マサチューセッツ州は8名、ロード・アイランド州及びプロビデンス定住地は1名、コネチカット州は5名、ニューヨーク州は6名、ニュージャージー州は4名、ペンシルベニア州は8名、デラウェア州は1名、メリーランド州は6名、バージニア州は10名、ノースカロライナ州は5名、サウスカロライナ州は5名、ジョージア州は3名、それぞれ選出する権利を有する。”

出典 アメリカ合衆国憲法 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95

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朝「えみり既読おそーい」(『違国日記』6巻より)

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