(24)アメリカの教育・図書館に干渉する宗教右派
目次
公費で外部団体により運営される公設民営校
アメリカには(自治体によるが)チャーター・スクールという初等・中等教育学校制度がある。
自治体が一定の要件を達成するようにする条件で希望者らの団体を募り、審査の上で採択された場合、希望者らの団体が学校を設置運営し、その運営費を自治体が負担するという公設民営校の制度となっている。
当初はコンピューターリテラシーや新しい教育メソッドをはじめとした先進的な教育の実践が当初の目的であったが、人種民族や宗教要素でまとまっている団体が追及したい道徳観などを公教育として認められるギリギリのカリキュラムでチャーター(認可証)を得ることを狙うところも出てきている。
公教育に介入する宗教右派
日本の教育委員会に類似する自治体設置学校の運営指導にあたる組織がアメリカの自治体でも置かれていて運営体のメンバーを公選にしているところは多い(教育長など運営指導体の長はメンバーによる互選が多いとされる)。
宗教右派の人で公教育では信仰というその人たちにとっての日常において教育の場でも教えるべきだと信じている。彼らは他の信仰に対して不寛容であり、なんとかして自身の願望の実現を図るとともに信仰心を同じくしない人たちを排撃したいと考えている。だからこそ他人の箸の上げ下げをとやかく言うように自分達の信仰からのしきたりみたいなものを押し付けて強要しようとしたり、逆に自分達の信仰と合わない信仰を持つ人達を排除しようとしたりする。
図書館の資料もしばしば標的にされており、特定タイトルを有害として閉架もしくは除籍させようとしたりとかく他人の箸の上げ下げに干渉する人たちは後を絶たない。
m.s. and bluebird @bluebirdflyagain.bsky.social
朝「えみり既読おそーい」(『違国日記』6巻より)
米国政治キーワード
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- 2 (2)激戦州・部族主義・大統領令
- 3 (3)統合軍・連邦議会・大統領府
- 4 (4)大統領の人事権・国防省
- 5 (5)参考図書
- 6 (6)激変中の人種民族構成比
- 7 (7)選挙人制度と連邦議員定数
- 8 (8)合衆国憲法修正条項
- 9 (9)合衆国憲法第1条第2節第3項 「5分の3」条項
- 10 (10)合衆国憲法修正第1条(いわゆる表現の自由)
- 11 (11) 憲法修正第25条 大統領・副大統領の継承
- 12 (12)予備選挙制度
- 13 (13)徴兵と州兵制度
- 14 (14)白人福音派
- 15 (15)連邦司法省と法執行機関、検事制度について
- 16 (16)党派・人種民族別支持者比と上院人種民族構成
- 17 (17)フランクリン・D・ルーズヴェルト大統領
- 18 (18)ハリー・S・トルーマン大統領
- 19 (19)合衆国連邦裁判所と移民裁判所
- 20 (20)連邦最高裁会期制と健康保険制度メモ
- 21 (21)“Mahanoy Area School District v. B.L.” 判決
- 22 (22)アメリカ合衆国連邦職員数と「政府効率化省」
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